軽減税率8%が適用される対象に、「飲食料品」があります。
具体的に「飲食料品」は何のことを指しているのでしょう。
軽減税率の対象になる、「飲食料品」とは
人の飲用又は食用に供される、
①米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、魚類や貝類、海
藻類などの水産物
②めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品
③添加物(食品衛生法に規定するもの)
④一体資産のうち、一定の要件を満たすもの
をいい、
医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、酒税法に規定する酒類
を除きます。
「人の飲用又は食用」はどの時点で判断する?
販売する会社(事業者)が、「人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡した場合」は、
顧客がそれ以外の目的で購入し、またはそれ以外の目的で使用しても、「飲食料品」にあたり軽減税率の対象になります。
例えば、釣りで使う餌のためにスーパーで魚を買ったとしても、販売者のスーパーで人が食用する魚として売っている限りは8%が適用されます。