「外食」は軽減税率の対象に含まれていません。
「外食」の定義は、「テーブル、椅子、カウンター、その他の飲食に用いられる設備のある場所において、飲食料品を飲食させるサービス」です。
立ち飲み屋さんは椅子が無いので、8%じゃないの?と疑問が出てきます。
結論は、立ち飲み屋での飲食は税率10%が適用されます。
いくら椅子がなくても、テーブルなど飲食の設備があるので「外食」の対象からは外れません。
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