2019年10月1日から、消費税が8%から10%へ引き上げられますが、その後も8%のままで変わらないものがあります。消費税8%のままで購入できるものを、軽減税率の対象と呼びます。
軽減税率の対象になるものには何があるのでしょうか。
8%のままで変わらないもの
「酒類及び外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」が軽減税率8%の対象です。
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいいます。
外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。
また、新聞とは、週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。
事例をあげてみていくと、
野菜、肉、魚、米などの食料品、アルコール以外の飲料の購入は8%です。
また弁当やテイクアウトの飲食品の購入は8%です。
ただ外食は、軽減税率の対象ではないため、
レストランなどお店の中での飲食は10%の対象になります。
フードコートなども10%の対象です。