全ての氷が8%の適用になるわけではなく、「食品」に該当するかどうかで変わってきます。
軽減税率8%の対象になる、「飲食料品」とは
人の飲用又は食用に供される、
①米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、魚類や貝類、海
藻類などの水産物
②めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品
③添加物(食品衛生法に規定するもの)
④一体資産のうち、一定の要件を満たすもの
をいい、
医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、酒税法に規定する酒類
を除きます。
氷は8%?10%?
氷は食用か、そうでないか(保冷用など)により税率が異なります。
食用氷(かき氷に用いられる氷や、飲料に入れて使用される氷など)・・・8%
食用でない氷(ドライアイス、保冷用の氷)・・・10%