全ての氷が8%の適用になるわけではなく、「食品」に該当するかどうかで変わってきます。
軽減税率8%の対象になる、「飲食料品」とは
人の飲用又は食用に供される、
①米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、魚類や貝類、海
藻類などの水産物
②めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品
③添加物(食品衛生法に規定するもの)
④一体資産のうち、一定の要件を満たすもの
をいい、
医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、酒税法に規定する酒類
を除きます。
栄養ドリンクは8%?10%?
栄養ドリンクは、「医薬部外品」に該当するか、そうでないかで消費税が異なってきます。
医薬部外品は8%の対象になる「飲食料品」から省かれているためです。
医薬部外品に該当しない栄養ドリンク・・・8%
エナジードリンクと呼ばれる飲料がこれにあたります。例えば、レッドブルやモンスターなど。
医薬部外品に該当する栄養ドリンク・・・10%
例えばリポビタンDなど