「食事の提供」に該当すると、消費税10%となります。
フードコートでの飲食は10%になるのでしょうか?
「食事の提供」とは
飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、消費税10%が課されます。
飲食設備は、その飲食料品を販売する飲食店が設置したものでなくても、設備設置者と飲食店とが合意して、その設備を顧客に利用させることとしている場合は、これに該当します。
フードコートは、ショッピングセンターが設置したもので、飲食店の設備でなくても、
フードコートでその飲食店の飲食物を食べていいことにしている場合は、「食事の提供」にあたるということになります。
フードコートでの食事は8%?10%?
フードコートでの食事は、一般的に10%の消費税がかかります。
ただし、フードコートにファーストフード店など、テイクアウトできる店舗があって、そこで持ち帰りとして購入したものを、フードコート内で食べる場合は、8%が適用されます。
また、フードコート以外のショッピングセンター内の飲食店で持ち帰りで購入したものを、フードコートで食べる場合は8%に該当することになります(本来こういったことは禁止されている可能性もありますが・・・)。
参照:消費税の軽減税率制度に関するQ&A〈個別事例編〉(平成30年1月改訂)問47